1947-08-01 第1回国会 参議院 厚生委員会 第3号 をみると存ずるのでありまするが厚生省といたしましても考えておりまする点は、先ず明治三十三年法律第十五号第一條第一項に規定いたします飲食物、飲食器、割烹具及び其の他の物品にして衞生上危害を生ずるものの販賣受與又は使用の禁止に関する事項、同法第一条第二項に規定いたしまする事項、同法第二条に規定いたしまする事項、次に氷雪営業取締規則第二條の規定、及び氷雪卸賣認可に関する事項、屠場法第六條及び第八條に規定する事項飲食店 三木行治